建築基準法
(1)接道義務
都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上接していなければならない。
「建築基準法上の道路」とは、幅員4m以上(特定行政丁が指定する区域内においては6m以上)の道路を言う。
ただし、幅員が4m未満の道路であっても「建築基準法上の道路」として認められる場合がある。
建築基準法が適用されるよりも前にすでに建物が建ち並んでいた道路で、特定行政丁の指定があるものは道路として認められる(建築基準法第42条2項「二項道路」または「みなし道路」)。
但し、その道路に接する敷地の建物を建て換えようとする場合には、現況道路の中心線から2m後退(セットバック)したところが道路境界線とみなされる。
現況道路の反対側が「川」や「がけ」などの場合には、その反対側から4mを確保したところまでが後退しなければならない部分となる。
(2)建物の用途に対する制限
都市計画法で規定される各「用途地域」ごおに、建築できる建物の用途が制限されている。
| 全ての用途地域で建築できるもの | 神社、寺院、教会、保育所、診療所、公衆浴場、派出所 |
|---|---|
| 工業専用地域以外なら建築できるもの | 住宅、共同住宅、図書館、老人ホーム |
| 工業・工業専用地域以外なら建築できるもの | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 |
| 第一種・第二種低層住居用地域と 工業・工業専用地域以外で建築できるもの | 大学、専門学校、病院 |
| 商業地域、準工業地域のみで建築できるもの | キャバレー、料理店、ナイトクラブ |
敷地が2以上の用途地域にまたがる時は、その敷地の過半の属する地域の制限を受ける。
| 用途地域 | 内容 | |
|---|---|---|
| 住 居 系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅のための良好な住居の環境を保護するために定める地域 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅のための良好な住居の環境を保護するために定める地域 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するために定める地域 | |
| 第ニ種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅のための良好な住居の環境を保護するために定める地域 | |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するために定める地域 | |
| 第ニ種住居地域 | 主として住居の環境を保護するために定める地域 | |
| 準住居地域 | 道路の沿線としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域 | |
| 商 業 系 | 近隣商業地域 | 近隣の住居地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するために定める地域 |
| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域 | |
| 工 業 系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するために定める地域 |
| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するために定める地域 | |
| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するために定める地域 |
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

