確定申告の概要
(1)確定申告
所得税は原則として申告納税方式を採用しており、1暦年間(1月1日〜12月31日)の算出税額が、配当控除等の税額控除額を超えるときは、翌年の2月16日から3月15日までの間に、申告・納税しなければならない。
[例外]
・一定の給与所得者
・一定の退職所得者(「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収された額が実際の所得税未満である場合は、確定申告が必要)
(2)還付を受けるための申告
源泉徴収・予定納税額等が、実際の所得税額よりも多い場合は(確定申告書等を提出できる場合を除き)、還付を受けるための申告(還付申告書の提出)をすることができる。
(3)納税義務者が死亡した場合の確定申告(準確定申告)
年中途で死亡した者については、1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告を提出しなければならない。
青色申告
青色申告の承認を受けた者は、所定の帳簿を備え付けて取引を記録し、その帳簿書類を原則7年間保存する義務を負う。
この帳簿記録に基づき、申告する人を「青色申告者」と呼ぶ。
[青色申告の特徴]
●対象所得:不動産所得、事業所得、山林所得
●要件:
1.青色申告しようとする年の3月15日(新たに業務開始した場合は、事業開始後2ヶ月以内のいずれか遅い日)までに青色申告の承認申請書を所轄税務署長に提出し、承認を受けること。
2.帳簿書類を備えて、適正な記帳により、申告すること。
●特典:青色申告特別控除、青色事業専従者給与、準損失の繰越控除、純損失の繰戻還付など
所得税の納付
(1)所得税の納税方法
■源泉徴収制度
1.一般の給与所得者の場合 → 年末調整で源泉徴収税額を精算する
「年末調整」とは、実際の税額と源泉徴収税額との差額を勤務先で精算して納税を終了させる方法。
通常、年最後の給与等の支払の際に税額計算を行い、源泉徴収された額の方が不足していれば徴収され、超過している場合には 還付を受ける。
年の途中で退職した場合等は確定申告が必要。
年末調整では受けられない控除は、医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度)などがある。
住宅借入金等特別控除は2年目以降勤務先の年末調整で適用が受けられる。
2.源泉分離課税の所得(利子所得など) → 源泉徴収で課税関係が終了する。
3.その他 → 確定申告で源泉徴収税額を精算する。
■予定納税
前年分の所得税等を基にして今年の年税額を見積、その金額の1/3ずつを7月と11月に仮払い納付する制度を予定納税と言う。
予定納税は、年税の見積額(予定納税基準額)が15万円以上の居住者が行う。
この場合、最終的には確定申告によって年税額を確定させ、予定納税額との差額を納付する。
実際の年税額を超過した場合、還付を受けることができる。
(2)所得税の納税時期
1.原則:翌年の3月15日まで
2.振替納税(納付の特例)
確定申告書を期間内に提出している場合は、税額の納付を金融機関からの自動引き落としとすることができる。
振替日が例年4月中旬頃となっているので税額確定後の納税資金の準備期間が1月ほど延長されることになる。
利子率も延滞税もかからない。
・延滞税:税金を納期限までに納めなかったときに課せられる税(罰金的性格)
・利子率:提出期限の延長が認められた場合、その延納税額に対して課せられる税
3.延納
確定申告書の提出により、納付すべき税額の1/2以上を納期限までに納付し、延納の届出書を提出した者は、5月31日まで(一定の場合には5年間)その残額の納期を延長することができる。
ただし、納期が延長された税額については、公定歩合+4%の率により利子税が課せられる。
修正申告と更正の請求等
(1)修正申告(納税者側の手続き)
申告した税額に不足額がある場合等は、修正申告書を提出することができる。
年14%(納期限から2ヶ月以内は7.3%、または公定歩合+4%のいずれか低い率)の延滞税が課せられる。
(2)更正の請求(納税者側の手続き)
提出した申告書に誤りがあり税額が過大であった場合等は、税務署長に対し更正の請求を行うことができる。
原則として申告期間から1年以内に行わなければならない。
(3)更正(税務署側の処分)
税務署の調査などにより、申告書に誤りがあることが分かった場合、税務署長は申告を訂正する。
更正により税額が増額するものを増額更正、減額するもの。
(4)決定(税務署側の処分)
申告期限までに確定申告書を提出しなかった者の税額を確定させる税務署側の処分。

