給与所得
(1)範囲
給料、賃金、賞与、これらの性質を有する物品など
給与は金銭に限らず、「現物給与」も該当する。
無償で社員に社宅を貸与したり、著しく豪華な社員旅行なども経済的利益といって給与として扱われることがある。
(2)計算
給与等の収入金額−給与所得控除額=給与所得
サラリーマンは概算経費として給与所得控除が適用される。
控除額は、収入金額に応じ、速算表に収入を当てはめて計算する。
最低額65万円。
| (A)供与の収入額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162.5万円以下 | 650,000円 |
| 162.5万円超 180万円以下 | (A)×40% |
| 180万円超 360万円以下 | (A)×30%+180,000円 |
| 360万円超 660万円以下 | (A)×20%+540,000円 |
| 660万円超 1,000万円以下 | (A)×10%+1200,000円 |
| 1,000万円超 | (A)×5%+1,700,000円 |
(3)課税関係
一定の給与所得者は、給与等の支払の都度、源泉徴収され、年末調整(勤務先で行う)して納税を終了させることができる。
ただし、以下の場合は確定申告が必要。
1.給与年収額が2,000万円超の場合。
2.給与所得・退職所得以外の所得が20万円超ある場合。
3.2箇所以上から給与の支給を受けている場合。
4.医療費控除、寄付金控除、雑損控除、住宅ローン控除(適用を受ける初年度のみ)を受ける場合。
(4)例外的に非課税とされる給与所得
1.1ヶ月10万円までの通勤手当
2.出張旅費(通常必要なもの)
3.使用者から住宅取得資金の貸付を受けた場合の利子(年利1%以上の自己負担があること)
退職所得
(1)範囲
退職金、一時恩給など
退職を原因として、一時に受ける給与などが該当する。
小規模企業共済制度、中小企業退職金共済制度などからの一時金も該当。
退職所得に該当しないもの
☆退職金を年金で受け取る場合 ... 雑所得
☆死亡後3年以内に支給された死亡退職金 ... 相続税の課税対象
(2)計算
(収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得
控除額の計算は、勤続年数に応じて以下のように計算される。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | |
|---|---|---|
| 20年以下 | 勤続年数×40万円(最低保障 80万円) | |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
| 保険料負担者 | 保険金受取人 | 課税関係 |
|---|---|---|
| A | 子 | 子に対して、相続税 |
| 妻 | 子 | 子に対して、贈与税 |
| 子 | 子 | 子に対して、所得税 |
(2)計算
総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除(最高50万円)=一時所得
上記で算出した金額の1/2が、課税対象となり、総合課税される。
■ 1/2する時点の違い
退職所得 ... 1/2した金額が所得金額
一時所得 ... 1/2する前が所得金額(課税標準の計算を行う際に1/2にする)
山林所得
(1)範囲
所有期間が5年を超える山林(樹木が該当)の伐採や譲渡による収入
(2)計算
総収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)=山林所得
雑所得
(1)範囲
他の9種類の所得のいずれにも該当しない収入
1.国民年金・厚生年金などの公的年金
2.生命保険契約・共済契約の個人年金・作家以外の原稿料・講演用
3.割引債の償還差益(税率18%の源泉分離課税で課税関係が終了。住民税は非課税)
4.外貨預金の為替差益
(2)計算
1.公的年金等 : 総収入金額−公的年金等控除額=(1)
2.公益年金等以外 : 総収入金額−必要経費=(2)
3.(1)+(2)=雑所得
65歳以上は最低120万円、65歳未満は最低70万円と年金額から控除できる。
■概算経費で計算する所得 ... 給与所得、退職所得、公的年金等の雑所得
■50万円の特別控除が可能な所得 ... 一時所得、山林所得、総合課税の譲渡所得

