がんばれ!!しんちゃん
子育てから、音楽・ビデオ鑑賞などの趣味、学問や能力開発等生活全般に関する話題を断片的に書き綴る。
FP技能士3級試験 タックスプランニング 利子所得など

利子所得


(1)範囲
公社債の利子
●預貯金の利子
●合同運用信託の収益の分配金(金銭信託貸付信託)
公社債投資信託の収益の分配分


利子所得に該当しない所得(雑所得となる)


☆知人や会社に対する貸付金の利子
外貨建て預金の為替差益
公社債の償還差益
割引債の償還差益


(2)計算

 収入金額(税込み)=利子所得

利子所得は例外的に必要経費となるものがないので、収入金額がそのまま所得金額となる。


(3)課税関係
支払時に20%(所得税15%・住民税5%)の税率により源泉徴収される。
税金が給料から天引きされる課税方式を源泉分離課税と言い、自ら確定申告する必要がない。


(4)例外的に非課税とされる利子所得
1.障害者等の郵便貯金・小額預金・小額公債の利子(マル優等)
 障害者とは、遺族年金・寡婦年金の受給者、身体障害者等が該当する。
 それぞれの元本が350万円まで、合計1,050万円までの利子については、非課税となる。

2.勤労者財産形成住宅貯蓄・勤労者財産形成年金貯蓄の利子
 住宅財形、年金財形の元金・利子の合計550万円(一定のものは払込額累計で385万円)までの利子については、非課税となる。



配当所得



(1)範囲
・法人から受ける利益の配当や剰余金の分配
・株式投資信託の収益の分配

 株式会社から受け取る株式の配当金や有限会社などから受ける出資の分配金等が該当する。


(2)計算
 収入金額(税込み)−株式などを取得するための借入金利子=配当所得

銀行からの借入金の利子を経費として収入金額から控除することができる(但し、申告不要を選択した場合は、不可)。


(3)課税関係

配当所得は支払の際に源泉徴収される。

1.上場株式等の課税方法
 配当の受取時に源泉徴収される。
 ただし、配当控除の適用を受けた場合等は、総合課税(確定申告)を選択することも可能。
 源泉徴収される税率は、所得税・住民税を合わせ20%(所得税15%、住民税5%)。
 平成15年4月1日〜平成20年3月31日まで(5年間)に限り10%の優遇税率が適用される。

 非上場株式については、原則、総合課税となる。
 配当時に源泉徴収されるが、確定申告により精算を行う必要がある。


2.公募株式投資信託の収益分配金
 平成16年以後、上場株式等と同様の課税方法となった。
 税率についても、平成20年3月31日までは10%の優遇税率が適用される。
FP技能士3級試験 タックスプランニング 所得税
所得税法では、所得を10種類に分類し、所得の種類が異なる毎にその計算方法や特別控除の有無、税率の適用などを変えている。

日本の税制


(1)国税・地方税

「誰が税金をかけるのか」による分類。
所得税の課税権・徴税権は国が有しているので国税となり、住民税のそれは、地方自治体が有しているので地方税となる。


(2)直接税・間接税
税金を納付する人(納税者)と、税金を実質的に負担する人(担税者)とが、同一かどうかにより、直接税と間接税に区分される。











国税


直接税所得税、法人税、相続税、贈与税
間接税消費税、印紙税、登録免許税
地方税道府県税直接税道府県民税、事業税、自動車税
間接税地方消費税、ゴルフ場利用税
市町村税直接税市町村民税、固定資産税、軽自動車税
間接税入湯税




所得税の概要


個人の1年間(1月1日〜12月31日)の所得に課税される税金。

利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得
退職所得山林所得譲渡所得一時所得雑所得


(1)特徴と仕組み

●個人単位課税、実質所得者課税(その所得を実質的に得た各個人が対象)

●暦年単位課税(個人の1年間に得た所得が対象)

●超過累進税率(所得が大きいほど高い税率が用いられる)
 原則として、課税標準(課税対象となる額)が大きくなるに従い、高い税率が適用さる(支払い能力に応じた公平な課税)。

 *H19年から、6段階の累進構造になっている。








課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税率 控除額
195万円以下5%0
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超40%2,796,000円






●申告納税制度(自ら税額を計算し、税務署に申告・納税する=確定申告)・源泉徴収制度(一定の給与所得者は、給与の受給時に所得税が天引きされる)

*1年(1月1日〜12月31日)の計算金額を翌年の2月16日から3月15日までの間に所轄税務署に確定申告書を提出する。

(2)納税義務者と課税所得の範囲

税金を納める義務のある人を納税義務者と言い、個人の場合、居住者か非居住者かによって、日本の所得税の課税対象とされる範囲が異なっている。

●居住者(日本に住所を有するかまたは1年以上居所を有する個人)
 全ての所得に日本の所得税が課税される。

●非居住者(居住者以外)
 日本国内に発生原因のある所得についてのみ日本の所得税が課税される。

●非永住者(居住者のうち国内に永住する意思はないものの、引き続き5年以下の期間日本に住所や居所を有する個人)
 国内払いのもの、又は国内に送金されたものも課税対象となる。

 *所得の発生した場所が国内・外かによって、国内源泉所得または国外源泉所得と言う。




(3)課税方法
 原則として全ての所得を合算して課税される(総合課税)。
 ただし、特定の所得については、例外として合算されず(分離課税)、その所得単独で税額計算する。

●分離課税(退職所得山林所得、不動産や株式などの譲渡所得)
  *不動産や株式以外の譲渡所得は総合課税となる

●一律分離課税(利子所得)

なお、総合課税・分離課税とは別に、源泉徴収により納税関係が終了する仕組みを源泉分離課税と言う。


所得税計算プロセス



(1)第1段階(各種所得の計算)
・10種類の所得に区分し、それぞれの計算方式で所得金額を計算する。


(2)第2段階(課税標準の計算)
・総合課税か分離課税かにグループ分けをし、各種所得を合計する。
・赤字の所得と黒字の所得がある場合は相殺する(損益通算)。
・マイナスが残る場合は、翌年以降に繰り越しが可能(繰越控除)。

(3)第3段階(課税所得金額の計算)
・課税標準から控除してもらえるものがあれば差し引き(所得控除)、課税対象となる所得金額を決定する。

(4)第4段階(税額の算出と税額控除)
・課税所得×税率=税額を出す。
・税額を低くできるものがあれば差引いく(税額控除)。