厚生労働省は、「連絡協議会」を設置等、対策強化をはじめた。
エイズ(後天性免疫不全症候群)とは、HIV(Human Immunodeficiency Virus)によって免疫力が弱められて、色々な合併症(厚生労働省などの基準にのっとったもの)が現れてきた状態を言う。
感染の原因は、
1.血液製剤に混入したHIVによるもの
2.性行為によるもの
3.母親から赤ちゃんへの感染
4、注射の回し打ち
厚生労働省エイズ動向委員会が2004年に国内で新たに報告された感染者は748人、患者は366人で計1114人。
年間の感染者、患者数としては過去最多で、累計では9784人と1万人に迫っている。日本は先進国で唯一、新しい感染者が増加している。
社会の無関心さは致命的で、一時期の危機感はなくなり、国の推し進めるエイズ教育も「他人事化」しているようだ。
社会構造が変わり、周りにアドバイスしてくれる人が少なくなったことや、性行動の機会や多人数と性行動することも多くなったことが影響しているようだ。
近年は若年の男性同性愛による感染が広がっていると考えられるが、15〜24歳では男性より女性の方が多く、若い女性の無防備さが指摘されている。
ところで、エイズ感染者の多い地区といえばアフリカが有名だが、アジア、特に中国も多いようだ。中国には既に100万人のHIV患者、感染者がいるとされ、2010年には1000万―2000万人に増加するとの予測もある。
近いうちに、日本に流行の波が押し寄せてくる危険性が高い。
我が子は、小学生2年生だが、今から少しずつエイズの恐ろしさを教える必要があるんだなあと思った。
「エイズって怖い病気でなァ、風邪をひいても、怪我をしても治らなくなって、じわじわと苦しんで死んでいくんだ」とか「病気を治す力がなくなっていく少しずつ死んでいく病気だ」
とでも言おうか。
このまま、退廃的な国になるのだろうか?(公務員と一般市民の格差が益々広がりそうなので、こうなる可能性が高いかもしれない)
それとも、他の先進国のようにエイズは減少していくのだろうか?
我が子の成長した未来でエイズが猛威を振るっていることを考慮して、やはりシビアにエイズ教育をしっかりしておくべきだろう。
保険料と税金
1.生命保険料控除
支払保険料に応じて、一定の金額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除される。
その分、課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減される。
「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」がある。
2.対象となる生命保険契約
●一般のい生命保険契約
・生命保険会社と契約した生命保険契約、簡易生命保険契約、農協などの生命共済契約
・保険金等の受取人を保険料負担者または配偶者その他の親族とする契約
*医療保険、介護保険、所得補償保険は生保・損保のいずれの会社と契約したかにかかわらず、
一般の生命保険控除の対象となる。
*変額年金保険は、個人年金保険料控除ではなく一般の生命保険料控除の対象となる。
●個人年金生命保険契約
・年金受取人が保険契約者またはその配偶者の契約
・年金受取人が被保険者と同一の契約
・保険料の払込期間が10年以上
3.生命保険料控除となる保険料
その年の1月1日〜12月31日までに払い込まれた保険料で、契約者配当金を差引いた金額が対象となる。
保険料−配当金=正味払込保険料 ... (生命保険料控除の対象となる保険料)
*契約上、配当金で保険金を買い増しする場合や、配当金の支払方法が積立(据置)で途中引出しが出来ない場合は、
その保険料がそのまま控除の対象となる・
4.控除される金額
所得税では「一般の生命保険料」および「個人年金保険料」のそれぞれについて100,000円までの部分が控除対象となり、実際の控除額は、それぞれ50,000円(合計で100,000円)となり、
住民税では「一般の生命保険料」および「個人年金保険料」のそれぞれについて70,000円までの部分が控除対象となり、実際の控除額は、それぞれ35,000円(合計で70,000円)となる。
| 年間正味払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 25,000円以下 | 全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+12,000円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円以上 | 一律 50,000円 |
| 年間正味払込保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 全額 |
| 15,000円超 40,000円以下 | (正味払込保険料×1/2)+75,000円 |
| 40,000円超 70,000円以下 | (正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 70,000円超 | 一律 35,000円 |
保険金と税金
1.保険料と課税関係
所得税・相続税・贈与税のいずれかの税の課税対象となる。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| A(夫) | A(夫) | 相続人 | 相続税 *非課税金額特典有り |
| A(夫) | A(夫) | 相続人以外 | 相続税 (遺贈) |
| A(夫) | B | A(夫) | 所得税・住民税 (一時所得) |
| A(夫) | B | C(子) | 贈与税 |
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| A(夫) | ― | A(夫) | 所得税・住民税 (一時所得) |
| A(夫) | ― | A以外 | 贈与税 |
*5年以下の一時払養老保険などの金融類似商品については、保険金等と既払込保険料との差額に対して、
一律20%の源泉分離課税となる。
2.所得税の課税対象となる場合
契約者(保険料負担者)と受取人が同一人の場合は、満期・死亡いずれの場合も、一時所得となり、所得税の課税対象となる。
一時所得=(保険金−正味払込保険料)−特別控除(50万円)
なお、課税対象となる金額は、一時所得金額の1/2となる(税法上優遇)。
また、満期保険金・死亡保険金と一緒に受け取る契約者配当金は、保険金の額に含め一時所得として課税される。
3.相続税の課税対象となる場合
契約者(保険金料負担者)と被保険者が同一人の場合の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人の「500万円×法定相続人」までの金額が非課税となる。
契約者と被保険者が同一人で、相続人でない者が受け取る保険金も相続税の課税対象となるが、この場合は保険金に対する非課税の特典はない。
4.贈与税の課税対象となる場合
生前に財産を無償で他人に与えることを贈与と言う。
契約者の生存中に契約者以外の人が保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となる。
贈与税課税対象=保険金−基礎控除(110万円)
基礎控除の額は、保険金(贈与税課税対象額)が110万円までの場合はその全額、110万円を超える場合は、一律110万円となる。
給付金と税金
給付金の支払を受けた者が、被保険者または、その配偶者や直径血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となる。
・リビング・ニーズ特約による生前保険金(給付金)
・高度障害保険金(給付金)
・障害給付金
・入院給付金、通院給付金、手術給付金など医療費の補填を目的として支払を受けるもの
生命保険契約の権利の評価
契約者と被保険者が異なる保険契約において契約者が死亡した場合、その契約を引き継いだ者が相続により生命保険契約の権利を取得したこととなり、相続税の課税対象となる。
このとき、生命保険契約の権利の評価は、解約返戻金相当額によって評価する。
法人契約と税金
●保険料の経理処理
貯蓄性のある保険(養老保険・終身保険等)は、「資産」に計上し、貯蓄性のない保険(定期保険・医療保険等)は、「損金」に算入する。
法人が契約者となる養老保険で役員・従業員を被保険者、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする契約形態の場合は、保険料の半分は「資産」に、残り半分は福利厚生費として「損金」に算入できる(ハーフタックスプラン)。
| 保険金の種類 | 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 主契約 保険料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 満期保険料 | 死亡保険料 | ||||
| 定期保険 | 法人 | 役員・従業員 | ― | 法人 | 損金算入 |
| ― | 役員・従業員の遺族 | 損金算入* | |||
| 終身保険 | 法人 | 役員・従業員 | ― | 法人 | 資産計上 |
| ― | 役員・従業員の遺族 | 損金算入* | |||
| 養老保険 | 法人 | 役員・従業員 | 法人 | 法人 | 資産計上 |
| 役員・従業員 | 役員・従業員の遺族 | 損金算入* | |||
| 法人 | 役員・従業員の遺族 | 1/2資産 1/2損金 | |||
*加入対象が普遍的かつ加入金額が合理的格差に基づくものである場合、福利厚生費として損金算入できるが、特定の使用人を被保険者としている場合は、給与課税される。
| □ | ハーフタックスプラン |
|---|

