*特約のみでは契約できない
生命保険の基本種類
| 死亡保険 | 被保険者が死亡・高度障害になった場合のみ保険金が支払われる保険 | 定期保険・終身保険 |
|---|---|---|
| 生存保険 | 契約してから一定期間が満了するまで、被保険者が生存していた場合にのみ保険金が支払われる保険 | 個人年金保険・こども保険 |
| 生死混合保険 | 死亡保険と生存保険を組み合わせた保険。 被保険者が保険期間の途中で死亡または高度障害になった場合に死亡保険金が支払われ、保険期間の満了まで生存した場合は生存保険金(満期保険金)が支払われる。 | 養老保険 |
生命保険の基本は定期保険・終身保険・養老保険の3つ。
1.定期保険
保険期間一定で、その間に死亡・高度傷害となった場合に死亡・高度障害保険金が支払われる。
掛け捨てで満期保険金がないため他の保険種類に比べ保険料が安い。
*保険料が一定で契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減定期保険や、一定期間ごとに保険金額が増えていく逓増定期保険もある。
2.終身保険
被保険者の一生涯保障が続き、死亡・高度障害になった場合に死亡・高度障害保険金が支払われる。
満期保険金はないが、期間の経過に応じて解約返戻金が増加し、貯蓄性も兼ね備えている。
*終身保険に定期保険を上乗せしたものを定期保険特約付終身保険と言い、死亡保障を一定期間だけ大きくした保険。
3.養老保険
保険期間は一定で、その間に死亡した場合は死亡保険金が、満期時に生存していた場合は満期保険金が支払われる。
死亡保険金と満期保険金は同額。
4.貯蓄性の保険
●子供保険
入進学に合わせ、祝金・満期保険金が支払われ、教育費用等に活用できる保険。
原則として、親が契約者、子が被保険者となって契約し、契約者が死亡した場合は以後の保険料が免除され、加えて育英年金や一時金が支払われるものもある。
5.投資性の保険
●変額保険
運用状況により保険金額や解約返戻金が変動するタイプの保険。
被保険者が死亡・高度障害で保険金を受け取る場合のみ基本保険金は保証される。
個人年金保険
1.有期年金・確定年金・終身年金
●有期年金
一定の年金受取期間内で、被保険者の生存を条件に年金が支払われる。
死亡の場合は、その後の年金の支払いは終了する。
保障期間内に死亡した場合に、残りの保険期間に対応する年金または一時金が遺族に支払われる保証期間付有期年金もある。
●確定年金
年金受取期間を定め、被保険者の生死に関係なく年金が支払われる。
年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金または一時金が遺族に支払われる。
●終身年金
被保険者の生存中に限り、一生涯年金が支払われる。
年金受取開始後、早い時期に死亡した場合は、受取年金総額が払い込んだ保険料より少なくなることがある。
また、このリスクを小さくするために、保証期間内に死亡した場合に、残りの保証期間に対応する年金または一時金が遺族に支払われる保証期間付終身年金もある。
●夫婦(連生)年金保険
夫婦のどちらかが生きている限り年金が支払われる。
年金の支払い期間が設定されているものが多く、夫婦の両方が保証期間内に死亡した場合は、残りの保証期間分の年金が遺族に支払われる。
2.変額年金保険
保険料を特別勘定で運用し、その運用実績によって年金額や解約返戻金額などが増減する個人年金保険。
年金受取開始時まで、運用実績に応じた死亡保障があり、一般的に払込保険料を最低保証する死亡給付金が支払われる。
特別勘定のほとんどは投資信託で、契約者は複数の特別勘定から運用先を選定することができる。
・資産運用の実績によって年金原資(将来の年金支払いのために積立てられる金額)は変動し、払込保険料の総額を上回る場合も、下回る場合もある。
・解約返戻金には最低保証は無い。
医療保険商品
1.医療保険の仕組み
病気や怪我で所定の日数以上入院したり、手術をした際に給付金が支払われる保険(特約)のこと。
「医療保険」の単体で加入する方法と、終身保険などの主契約に付加する「医療特約」の方法がある。
●医療保険
入院給付金、通院給付金、手術給付金などの医療保障に重点が置かれているため、死亡保障機能は大きくない。
[入院給付金]
一般的には、病気は継続して8日以上、怪我は通算して5日以上入院した場合に入院給付金が初日から支払われる。
ただし、最近では1泊2日あるいは日帰りの入院でも給付金が支払われるタイプの商品も出ている。
また、入院給付金の支払い日数は、1入院120日・360日・通算730日分など限界がある。
●医療特約
[入院給付金]
一般的には、病気、怪我ともに通算して5日以上入院した場合に入院給付金が5日目から支払われる。
*医療特約の保険期間は、主契約が終身保険であっても、80歳や90歳までという商品が主流だったが、最近は終身保証の商品もある。
*主契約を解約すると、医療特約も消滅する。
2.がん保険
がんによる入院や手術などを限定対象としているため、割安の保険料となっている。
入院給付金の支払い日数に上限が設定されていないことや、一般に告知のみで加入できるため、契約から3ヶ月または90日などの免責期間が設けられている。
3.生前給付保険
●特定疾病保証保険
死亡・高度障害のときの給付に加え、特定の重大疾病(3大成人病=がん・急性心筋梗塞・脳卒中)にかかって所定の条件を満たした場合に、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険。
特定疾病以外で死亡した場合には、特定疾病保険金と同額の死亡保険金が支払われることが特徴。
また、特定疾病保障保険単独ではなく、特約として加入できる場合もある。
4.介護保険
介護が必要になった場合に、介護一時金や介護年金が支払われる保険。
支払いの対象は、「寝たきりのみ」「痴呆のみ」「両方」の3タイプがあり、一般的に死亡した場合に所定の死亡保険金が支払われる。
特約の種類と内容
1.リビング・ニーズ特約
原因にかかわらず余命6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一定額までを生前に請求できる特約。
この特約の保険料は必要ない。
2.成人病入院特約
成人病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中・高血圧性疾患・糖尿病)で入院・手術したときの保障を目的としている。
成人病で継続して5日以上入院した場合に、5日目から入院給付金が支払われる。
手術をした場合には、所定の手術給付金が支払われる。
3.女性疾病入院特約
乳がん・子宮筋腫・分娩合併症・甲状腺の障害など女性に特有、あるいは発生率の高い病気で継続して5日以上入院したときに、5日目より入院給付金が支払われる。
生命保険の仕組み
生命保険の仕組みは、「助け合い」であり、貯蓄とは異なる。
相互扶助の精神で成り立っている。
保険料は、大数の法則と収支相等の原則に基づき、予定起訴率(予定死亡率、予定利率、予定事業費率)を用いて計算され、純保険料(死亡保険料、生存保険料)と付加保険料から構成されている。
●大数の法則
少数では不確実なことも大数でみると一定の法則があるということを意味する。
生命保険の保険料は、人間の年齢別死亡率にもこの法則が当てはまることから大数の法則が適用されている。
●収支相等の原則
契約者全体の払込保険料+予定される運用収益=支払われる保険金+予定される経費
1.予定基礎率
[予定死亡率]
・過去の統計に基づき予測した年齢、性別ごとの年始の生存者数に対する1年間の死亡者数の割合。
・同年齢の男女では、死亡率の高い男性の方が死亡保険料が高くなる。
[予定利率]
・運用収益を予測し、その分だけ保険料を割り引いて保険料を決める、その割引率のこと。
・予定利率が高いほど、保険料は安くなる。
[予定事業費率]
・保険料に対する保険事業運営上の必要経費の割合のこと。
2.保険料の構成
営業保険料(表定保険料):加入者が保険会社に支払う保険料
●純保険料:予定死亡率、予定利率に基づく保険料で将来の保険金の支払いに充てられるもの
・死亡保険料(危険保険料):死亡保険金を支払うための財源
・生存保険料(貯蓄保険料):満期保険金を支払うための財源
●付加保険料:予定事業費率に基づく保険料で会社運営上の諸経費に充てられるもの
剰余金・配当金の仕組み
1.剰余金の意味
剰余金とは、経営努力を払い、毎年度末の決算時に生じた余り。
2.剰余金の3利源
・死差益:実際の死亡率が予定死亡率よりも低くなった場合に生じる剰余金
・利差益:実際の運用収入が予定利率による運用収入より多くなった場合に生じる剰余金
・費差益:実際にかかった事業費が、予定していた事業費よりも少なかった場合に生じる剰余金
3.配当金と配当金別の保険種類
| ・予定死亡率−実際死亡率=死差益 | ― | |
| ・実際利率による収入−予定利率収入見込= | 利差益 | |→ 剰余金 → 配当金 → 有配当保険 |
| ↓ | | | |
|---|---|---|
| 準配当保険 | | | |
| ・予定事業費率−実際事業費率=費差益 | ― | |
| 配当金なし → 無配当保険 | ||
配当金を出さないものは無配当保険
利差益から
4.剰余金の処分
剰余金は契約者全体のものであり、契約者に還元されている。
会社は原則として20%以上を契約者(社員)配当準備金に繰り入れ、これを財源として配当金を支払う。
余剰金を配当金として還元する保険を有配当保険と言い、これに対し、予め剰余金分を差引いて設計し、保険料を安くする代わりに、剰余金の分配を行わない保険を無配当保険という。
また、「利差益」のみが配当金として個々の契約者に還元されるのが準有配当保険。
これは、有配当保険と無配当保険の中間に位置する。
基礎用語
| 約款 | 生命保険の契約内容の詳細について、保険会社が保険の種類ごとに定めて金融庁の認可を受けたもの |
|---|---|
| 契約者 | 保険会社と契約を結び、契約上の一切の権利と義務を持つ人 |
| 被保険者 | 生死や疾病等に対し、保険が付保されている人のことを言い、契約者と保険金受取人が変更できるのに対し、被保険者は原則、変更できない。 |
| 保険金受取人 | 保険契約者から保険金の受取を指定された人。 |
| 保険料 | 保険金支払いに対する対価として、保険契約者から保険会社に支払うお金 |
| 保険金 | 保険会社から保険金受取人に支払われる一定の金額で、死亡保険金や満期保険金がある。 |
| 解約返戻金 | 保険契約が解約された場合に、保険約款に記載された割合で計算され、保険契約者に払い戻す金額 |
| 保険事故 | 保険会社がその事故の発生を条件として保険金の支払いを約束した出来事で、被保険者の死亡、高度障害、災害や病気による入院がこれにあたる。 |
| 告知義務 | 保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出る義務、及び重要な事項(健康状態・過去の病歴・職業)について不実のことを申し出てはならないという義務 |
| 責任開始期 | 保険会社が契約上の責任を負う義務が開始した日を言う。生命保険契約の責任開始期は、保険会社が引き受けを承諾した場合は、申込、告知(診査)、第1回保険料充当金の払込のうち最も遅い日となる。 |
契約内容の変更と契約の継続
1.保険料の負担を軽減したい場合
●保険金の減額
・減額した部分は解約扱い
・各種特約の保障額が同時に減額される場合がある。
・引き続き減額された保険料の払込みが必要
2.途中から保険料を払い込まず、契約を有効に続けたい場合
●延長(定期)保険への変更
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険金額を変えずに一時払いの定期保険に変更する方法。
・死亡保険金は元の保険と同額だが、保険期間が短くなることがある。
・元の契約の特約は消滅する。
・
●払済保険への変更
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法。
・元の契約の特典は消滅する。
3.契約の失効と復活
保険料が払い込まれず、生命保険契約の効力が失われることを失効と言う。
ただし、一旦失効した契約でも、失効してから一定期間内であれば、被保険者の健康状態に異常が無いことを前提(告知書の提出、診査が必要な場合もある)に、保険会社の承諾を得て失効中の滞納分を払い込むことで契約を戻すことが出来る(復活)。
このとき、復活した場合の保険料は契約時と変わらない。
4.急に現金が必要となった場合
●配当金の引出し
配当金の受取方法を「積立」にしている場合、積み立てた配当金を途中で引き出せる。
一旦引き出すと元に戻せない。
●契約者貸付
解約返戻金を担保として、保険会社から資金の貸与を受けることができる制度。
貸付限度額は、解約返戻金の一定範囲内(通常8〜9割)となる。
・貸付金には所定の利息(複利)が付き、利率は経済情勢の変化により変動する。
・借りたお金は、いつでも返済可能。
・未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡した場合、各満期保険金・死亡保険から、その元金と利息が差引かれる。
・保険種類などによっては利用できない場合がある。

