がんばれ!!しんちゃん
子育てから、音楽・ビデオ鑑賞などの趣味、学問や能力開発等生活全般に関する話題を断片的に書き綴る。
FP技能士3級試験 リスクマネジメント
リスクへの対応策は、「リスクの保有策」(緊急時対応など)、「リスクの低減策」(耐震補強など)、「リスクの転嫁策」(保険や証券化など)があり、これらを総合的に検討して、最少の費用により最大の効果を生む組合せを選ぶことがリスクマネジメント。



リスクマネジメントのプロセス



1.リスクの発見・確認
2.リスクの測定・評価
3.リスクの処理技術の選択
4.リスクの処理技術の実践
5.リスクの処理の結果の統制

リスクの処理技術



リスクコントロール
事故発生前にリスクそのものを軽減したり、事故発生時の規模を軽減させる。
リスクを回避することによって、消滅させる、潜在的損失の発生頻度・深刻度を軽減させる、リスクの予知能力を高めることで、リスクそのものを変えることの技術。
分散して保管することもリスクコントロールに当たる。


リスクファイナンシング
事故発生後の損失を前もって手当する。
リスクの財務的影響を自ら負担する「保有」(経常費・借り入れ・自家保険=手元現金)と、
他者に移転する「移転」(保険)に分類できる。


社会保険制度と民間保険


個人を取り巻くリスクは「死亡に伴うリスク」、「長生きに伴うリスク」、「病気・怪我によるリスク」に分けられる。
民間保険(生命保険と損害保険)は、社会保険制度や企業の保障を補完するための保険であると言える。

保険制度の概略



保険業法

保険事業が健全に運営されることにより保険契約者等を保護するための保険業法が定められている。

*保険業の免許:金融庁の免許を受けたものでなければ保険業を行えない(保険業法第3条)。
 生命保険業と損害保険業の2種類の免許がある。

●保険契約者保護機構

保険契約者保護の観点から、保険会社が経営破綻した際のセーフティ・ネットとして、保険契約者保護機構が設立された。
経営破綻した保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社に対し資金援助を行う他、救済保険会社が現れる見込みがない場合、自ら破綻保険会社の契約を引き継ぎ、保険金などの支払事由が生じた場合、保険金等の支払業務に当たる。
生命保険会社及び損害保険会社は、各免許に応じて、生命保険契約者保護機構か損害保険契約者保護機構に加入しなければならない。

ソルベンシー・マージン比率

保険会社に保険金等の支払余力がどの程度あるかを示す指標の1つであり、数値が大きい程、リスクに対応できる支払能力を有しているとされている(一般に200%以上なら健全)。


●保険募集

保険業法は保険募集に関する禁止事項を定めている。

・顧客に虚偽の説明をしたり、重要事項を説明しない行為
・不利益となる事実を告げず、既に成立している契約を転換させる行為
・営業職員が保険料を負担するなどの特別の利益を提供する行為
等。

クーリング・オフ制度
「保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図る」観点から、クーリング・オフが制度化されている。
一定の要件のもとで、消費者からの一方的な意思表示のみによって、契約申込みを撤回・解除することができる制度。
保険契約の申込を行った者は、契約の申込の撤回についての事項を記載した書面を交付された日、申込をした日のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面で通知することによりクーリング・オフを行うことができる。

[クーリング・オフの適用除外]
・保険期間が1年以内の契約のとき
・保険会社の指定した医師の診断を受けたとき
・保険会社の営業所等で申し込みを行ったとき
・法人が契約者であるとき
・法令で加入が義務付けられているとき(自賠責保険)


●金融商品販売法

保険商品にも適用される。
保険会社や生命保険募集人等は、保険の契約締結時までに顧客に対して重要事項を説明しなければならない。
さらに、重要事項を説明しなかったことにより顧客に損害が生じた場合は、損害賠償責任を負うものとされている。


FP技能士3級試験 企業年金・確定拠出年金・個人年金

企業年金の問題点



●年金債務
 実際の積立額が予定の積立額より少ない場合の差額。


確定給付型年金と確定拠出型年金


確定給付型年金
 あらかじめ給付額が保障されている年金制度。
 老後生活設計が容易だが、企業は予定利率で運用できないことによる積み立て不足のリスクを負う。
 

●確定拠出型年金
 先に掛金額を決め、その掛金を自ら運用した結果で、将来の受取年金額が決定される年金制度。
 企業に積立不足による責任は生じない。
 老齢給付金(60歳から支給開始、年金による支給が原則)、傷害給付金、死亡一時金がある。
 

 [ポイント]
 (1)運用商品は、自己責任のもと自分で選択。
 (2)自分の年金資産の持分が明確。
 (3)個人別管理であるため、転職しても続けられる(ポータビリティ)。
 (4)掛金は非課税。年金(又は一時金)受給の際には公的年金等控除や退職所得控除が受けられる。

 原則として脱退はできないが、一定の要件を満たす場合、脱退一時金を請求できる。
 ・拠出年数が3年以下の場合
 ・年金資産(累計拠出額)が50万円以下で個人型に移換する場合
 ・年金資産(累計拠出額)が15,000円以下の場合










個人型企業型
加入対象者第1号被保険者確定給付型の企業年金
確定拠出型の企業年金
実施していない企業の従業員
第2号被保険者
(公務員除く)
確定給付型の企業年金
実施していない場合
確定給付型の企業年金
実施している場合
拠出者個人企業
掛金限度額月額68,000円
(年額816,000円)
月額18,000円
(年額216,000円)
月額46,000円
(年額552,000円)
月額23,000円
(年額276,000円)
掛金の
税制措置
全額所得控除
(小規模企業共済等掛金控除)
掛金は損金参入



*第3号被保険者及び、公務員は、確定拠出年金に加入することはできない。


企業年金制度



1.厚生年金基金

厚生年金の老齢厚生年金給付の一部(報酬比例部分)を国に代行して支給することに加え、基金独自の給付を上乗せすることで、厚生年金以上の手厚い給付を行うことを目的とした制度。
厚生年金基金は法人格を持ち、年金資産運用・管理・給付を行う。
厚生年金保険料の一部について国への納付が免除され、その免除部分と独自に積立てる掛金と合わせて基金で運用する。
しかし、昨今の低金利による運用難から、基金解散や他の企業年金制度へ移行する企業が増えている。

2.適格退職年金

国税庁長官の承認を受けた企業年金で、企業が退職後の年金の支払いを目的として生命保険会社や信託銀行等と適格退職年金契約を締結し、積立金の運用から年金の給付まで委託する制度。
確定給付企業年金法に基づく整備にともない、平成14年4月以降、新規の契約は認められず、既存の契約も平成24年3月末までに他の企業年金制度に移行する等対応しなければならない。

3.確定給付企業年金

既存の適格退職年金の改良型を「規約型」、厚生年金基金の国からの代行部分がないものを「基金型」と言う。

4.中小企業退職積立共済(中退共)

中小企業であっても退職一時金や年金が支給できるよう国が援助を行う制度であり、独立行政法人が運営する。
加入条件は資本金や人数により制限されている。
一定の掛金額を事業主が全額負担して拠出し、給付は一時金または分割(年金)で受け取る。
なお、役員や個人事業主、および個人事業主の配偶者は加入できない。

5.特定退職金共済(特退共)

中退共に準じた制度で、市町村や商工会議所などが実施。
例えば、東京商工会議所の特定退職金共済制度は、企業規模の範囲は定めておらず、東京23区で事業を行う事業主であれば加入できる。


自営主のための年金制度



1.国民年金基金

第1号被保険者が任意で加入する制度であり、地域型(各都道府県に1基金設置)と職能型(職業ごとに全国で1基金設置)がある(どちらか1つ加入できる)。
掛金は全額社会保険料控除となり、年金給付金は公的年金と同様に雑所得として課税されるが、公的年金等控除の適用が受けられる。

2.小規模企業共済

事業主の引退や廃業による生活保障を目的とした税法上の優遇措置のある制度。
従業員20名以下の個人事業主または役員が加入できる。
給付は、一時払い、分割及び両者の併用が選択できる。
年金給付は雑所得として課税されるが、公的年金等控除の適用が受けられる。
一時払いで受け取る場合は、退職所得として課税される。


個人年金



個人が任意で銀行、郵便局、生命保険会社等の個人年金商品を利用し、掛金を積立て将来年金として受け取る私的年金のこと。
平成14年10月から、銀行でも個人年金保険の販売が可能になったため、主力は個人年金保険に移っている。


(1)保険型
 保険金を年金原資として一定期間にわたり年金として受け取るもので、生命保険会社、損害保険会社、郵便局の簡保、農協の共済等で取り扱われている。

(2)貯蓄型
 通常の貯蓄と同じで、積立や一時払いなどを年金の原資として貯めていき、積立期間中の元本と利子を取り崩して、年金として受け取るもの。
 本人の生死は年金受け取りの要件にはならない。
 銀行、信託銀行、証券会社、農協などで取り扱われている。



・変額個人年金保険
 運用成果により年金額が決定する。
 運用先は個人が選択するため、確定拠出年金のように自己責任型である。


外貨建て個人年金
 格付けの高い海外の国債や社債により、ドルやユーロ等の外貨建てで資産運用を行う個人年金保険。 
 外貨建てのため、為替差損益が生じる可能性がある。


税金



税金については、保険料(掛金)支払時と年金等受取時に分けて捉えると分かりやすい。

1.公的年金

(1)保険料支払時
 国民年金及び厚生年金保険料は、社会保険料控除として全額所得税の所得控除が受けられる。

(2)年金等受取時
 国民年金及び厚生年金の老齢給付は、公的年金等控除の対象となる雑所得として課税される。
 但し、遺族給付及び傷害給付は非課税。

2.企業年金


(1)保険料支払時
 企業が拠出する保険料は全額損金算入、従業員が拠出する保険料は厚生年金基金の場合は社会保険料控除、適格退職年金及び確定給付企業年金の場合は生命保険料控除、確定拠出金(個人型)の場合は小規模企業共済等掛金控除として所得控除が受けられる。


(2)年金等受取時
 年金としての老齢給付は、公的年金等控除の対象となる雑所得として課税され、一時金(退職一時金)は、退職所得として課税されるが、退職所得控除の適用をうけることができる。


●公的年金等控除の対象となる企業年金

厚生年金基金
・適格退職年金
確定給付企業年金
・確定拠出年金
・中小企業退職金共済
・特定退職金共済



3.個人年金


(1)保険料支払時
 一定の要件に該当する場合は、一般の生命保険料とは別枠の生命保険料控除(個人年金保険料控除)として所得控除(最高5万円、一般の生命保険料控除と合わせると、最高10万円)が受けられる。

(2)年金等受取時
 公的年金等と区別された雑所得として課税される(公的年金等控除の対象にならない)。